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軽貨物の運送業者は消費税を支払う義務があるのか

軽貨物の運送業者として働く場合に気になるのが、売上にかかってくる可能性のある消費税です。軽貨物の運送業者の場合消費税を支払う義務はあるのでしょうか。軽貨物の運送業者として働く場合消費税は売上が1,000万円以下の事業者にしか請求されないということになっています。基本的に軽貨物の運送の仕事で1,000万円以上稼げるドライバーはごく少数のため現状ではほとんどのドライバーが消費税の支払いを求められる可能性は低いという認識でよいでしょう。また開業から2年以内の軽貨物の運送業者も対象外となります。その代わり軽貨物の求人などで労働者として働くのではなく、個人事業主として働いている場合は個人事業税がかかってきます。軽貨物の運送業者はこの法定業種に含まれているため、売上から経費などの利益や事業主控除などの控除額を引いた金額に5%の税率を支払う義務があります。ただし軽貨物の運送を含む個人事業主は290万円の控除を受けることが可能となっています。ですから年間の売上が290万円以下の場合は個人事業税を支払う義務はなくなるので、チェックしておきましょう。軽貨物の運送業者には売上以外にも求められる税金が多数あります。ですので、納税や申告を忘れないようにきちんとチェックをしておくことが大切です。

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