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軽貨物の運送業者として消費税を支払う場合の計算方法

軽貨物の運送業者の場合年間1,000万円以上でない限りは免税事業者という扱いとなるため、消費税の納税・申告の義務はありません。しかし軽貨物の運送業者の場合たとえ赤字でも売上が1,000万円以上の場合は納税の義務があるため注意が必要です。このように軽貨物の運送で高収入を得ている場合消費税課税事業者届出書を提出したうえで申告・納税を行う必要があります。軽貨物などの運送を行う事業者が消費税を納める場合特定期間内の基準期間(その年の前々年)内の両方に得た課税売上と同じ期間の仕入れにかかった費用である課税仕入高が必要となります。軽貨物などの運送業者が消費税を計算する場合は2種類の方法があり、1つが原則課税方式です。(課税売上×消費税率)-(課税仕入高×消費税率)=消費税額という計算式を利用して計算しますが、この計算方法の場合1つ1つの取引の課税仕入高を見ていく必要があるため手間がかかります。軽貨物の運送の場合適用される消費税率は10%です。2つ目の方法である簡易課税方式の場合(課税売上高×て消費税率)-(課税売上高×消費税率×みなし仕入率)=消費税額という計算式を利用して計算をしますが、みなし仕入率を使用するため課税仕入高を1つ1つ計算する必要がないため手間がかかりません。軽貨物の運送業者の場合は第5種事業区分が適用されるため、50%のみなし仕入れ率が適用されることとなっています。

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