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軽貨物の運送にて休業補償は出るのか

軽貨物の求人で採用されて働くのではなく個人の軽貨物の運送業者として働く場合、業務中のケガや病気などになった時労働者ではなく経営者という扱いとなるため企業からの休業補償を受けることは困難です。ですから軽貨物の運送業者として働く場合には一人親方保険などの各種保険に加入したうえでケガなどのリスクに対する備えを行うことが重要です。今回のコロナ禍では軽貨物の運送が減少したドライバーも多く収入が減少している軽貨物の運送業者も多いようです。軽貨物の求人にて働いている軽貨物の運送ドライバーの場合労働者という扱いとなるため、会社側から軽貨物の依頼が減ったため休んでほしいと指示された場合休業補償が出るケースがあるようです。しかし、軽貨物の運送業者都業務委託契約を結んでいる企業の場合こういった休業補償は対象外となってしまいます。ただし軽貨物の運送の仕事の依頼を受ける際に自由度がないといったケースの様に実際には社員と同様の権限や自由度しかない名ばかりの軽貨物の運送ドライバーの場合は労働者性が認められる可能性もあるので、一度関係機関での相談をしてみるのもおすすめです。しかし、現状個人の軽貨物の運送業者として働いている場合、コロナ禍での休業などに関する補償は持続化給付金といった一時的に給付金が出るタイプの補償プランがほとんどのようです。ですので、一時的な休業補償は出る可能性はあってもなかなか休業に応じた日数で補償を軽貨物の運送業者が受けることは難しいといえるでしょう。そのため、普段から保険への加入や貯蓄などのリスクに対する備えをきちんとしておくことやこういった予測不能な事態の場合は国などが様々な制度を創設してくれますので、自分が利用できる制度がないかをチェックすることも大切です。その他にもなるべく軽貨物のマッチングサービスなどで積極的に軽貨物の運送の仕事を引きうけるなど、複数の収入口を確保するようにして収入がこれ以上減らないように努力をするようことも大切です。

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